ドイツでの居住期間は?

帰化の基本的な要件のひとつは、一定期間ドイツに生活の中心があることです。法律ではこれを「ドイツにおける合法的常居所」と呼んでいます。この条件は2つの部分から成り、どちらも満たさなければなりません:居住が「常習的」であると同時に「合法的」でなければなりません。

常居所地

常居所地」とは何か?

常居所地とは、ドイツに一時的に滞在するだけでなく、無期限に滞在することを意味します。これは、あなたの実際の生活の中心がどこにあるかということです。これは、あなたの個人的、家族的、職業的なドイツとの結びつきに基づいて評価されます。

一時的な滞在許可証しか持っていなくても、常居所とみなされることがあります。滞在がすぐに終了することが予見できず、当局が長期間の滞在を認めている場合は、常居所とみなされます。

留学は常居所として認められるか?

はい、ドイツでの就学期間も常居所に分類されます。というのも、学業を無事修了した後、ドイツに残って仕事を探したり、就職したりする選択肢があるからです。

法定居住地

滞在が「合法的」であるのはどのような場合か?

ドイツでの有効な居住許可証があれば、居住は合法です。これには様々な滞在許可が含まれます。

法定居住地の種類
  • 滞在許可証や定住許可証などの国民的な在留資格。
  • 連邦市民または連邦市民の家族としての居住権。
  • スイス国民とその家族の居住権。
  • 連合協定(ARB 1/80)に基づくトルコ国民の居住権。
  • 滞在許可申請書が提出され、当局がまだ決定を下していないため、滞在が許可されたとみなされた期間(AufenthG第81条に基づくいわゆる架空効力)。
  • ビザなしで滞在できる期間。
亡命希望者には何が適用されるのか?

庇護手続き中に一時的な滞在許可を得ていた期間は、合法的な居住として数えることができます。ただし、これは庇護手続きが成功し、庇護を受ける権利が認められたか、別の保護資格(難民保護または補助的保護)を付与された場合にのみ適用されます。

容認された滞在は合法的な滞在か?

寛容な滞在とは、強制送還が一時的に停止されることを意味します。寛容滞在許可による滞在は合法的な滞在とはみなされません。

滞在の中断への対応

帰化には、数年にわたる中断のない居住が必要です。しかし、法律では、帰化の資格を損なわないように、海外滞在をどのように扱うかについて規定しています。

海外での短期滞在

最長6ヶ月までの海外滞在は、ドイツでの常居所を妨げるものではありません。したがって、帰化に悪影響を及ぼすことなく、長期休暇や家族訪問のために海外に旅行することができます。

海外での長期滞在を計画

学期留学や一時的な就労など、6ヶ月を超える海外滞在を予定している場合は、移民局に申請して帰国期間を延長することができます。移民局が定めたこの期間内にドイツに戻る限り、常居所が中断されたとはみなされません。この期間は、出国前または少なくとも6ヶ月が経過する前に移民局によって設定されることが重要です。

中断期間が長くなるとどうなるのか?

常居所が入国管理局からの許可なく6ヶ月以上中断された場合、それまでの居住期間が失われるとは限りません。

過去の居住期間の認識

このような中断の後、帰化当局は、帰化に必要な合計期間に、ドイツでの以前の合法的な居住期間を3年まで算入することができます。これを考慮するかどうか、またどの程度考慮するかは、当局の裁量によります。外国に滞在する前にドイツとの結びつきがどの程度強かったか、またその影響が継続しているかどうかが考慮されます。

合法的な居住の中断

例えば、滞在許可証の延長申請書の提出が遅すぎたために、合法的な滞在が短期間中断されることがあります。このような短期間の中断は帰化のための在留期間計算には考慮されません。その前提条件は、あなたが終始、実質的に在留資格を有していたこと、また遡及的に在留資格を有していることです。