主たる申請者が帰化している場合の家族としての帰化
帰化申請をして要件を満たせば、配偶者や登録パートナー、未成年の子供も一緒に帰化できることがよくあります。これにより、ドイツ市民権取得への共同パスが容易になります。
配偶者およびライフ・パートナーの共同帰化
配偶者やパートナーがドイツでの必要な居住期間に達していなくても、一緒に帰化することができます。帰化の可否は管轄官庁が決定します。
ガイドラインとしての滞在期間
共同帰化を成功させるためのガイドラインとして、あなたのパートナーは4年間ドイツに住んでいなければならず、あなたの結婚またはシビルパートナーシップは2年間存在していなければなりません。
その他の要件を満たすこと
ただし、あなたのパートナーは、帰化に必要なその他の一般的要件を満たしていなければなりません。例えば、十分な語学力、自由民主主義の基本秩序へのコミットメント、安定した生計などです。
未成年の子供の共同帰化
あなたの未成年の子供も、まだ通常の在留期間を終えていなくても、あなたと一緒に帰化することができます。
子供の滞在期間
原則として、子供が帰化するためには、少なくとも3年間ドイツに住んでいなければならない。
小さなお子様に関する特別規定
帰化時に6歳に達していない子供については、特別な簡略化があります。この場合、帰化直前の人生の半分をドイツで過ごしていれば十分です。
16歳以上の子供
すでに16歳に達している未成年の子供は、一般的に単独で帰化の要件を満たさなければならない。
ドイツ国民の配偶者またはパートナーとしての帰化
配偶者やパートナーがすでにドイツ国籍を持っている場合は、帰化の条件が緩和されます。これは、国籍の異なる家族が一緒に暮らしやすくすることを目的としています。
基本要件
ドイツ国民の配偶者またはパートナーであれば、通常、より短い在留期間で帰化することができます。
ドイツ滞在期間
通常、ドイツでの合法的かつ常習的な居住期間は3年間とされている。
結婚またはシビル・パートナーシップの有無
ドイツ人パートナーとの婚姻または登録されたシビル・パートナーシップは、帰化時に少なくとも2年間存在していなければならない。
その他の要件
簡略化された在留期間に加え、一般的な帰化要件を満たす必要があります。これには以下が含まれます:
- 自由民主主義の基本秩序へのコミットメント
- 自分と家族のために生計を立てる能力
- 重大な犯罪歴なし
- ドイツ語の十分な知識
- 法律と社会秩序に関する知識(帰化試験で証明される)
子供たちの関与
ドイツ国民の配偶者またはパートナーとして帰化した場合、未成年の子供も、ドイツに3年間滞在していなくても、簡易な条件で帰化することができます。
特殊なケース:死後または離婚後
簡易帰化の可能性は、ドイツ人パートナーの死亡後や法的拘束力のある離婚後も存続します。その前提条件は、その出来事から1年以内に申請書を提出することと、その関係から生まれた未成年の子供と家族関係にあり、その子供がすでにドイツ国籍を持ち、親権を持っていることです。
在外家族の帰化
また、特定の状況下で海外に住む家族のための帰化オプションもある。
旧ドイツ人とその子供たちへ
以前ドイツ国籍を有していた人が外国に住んでいる場合、一定の条件の下で再び帰化することができる。このオプションは未成年の子供にも適用される。
在外ドイツ人の配偶者
夫婦が外国に居住し、その滞在がドイツの公益に資する場合、ドイツ国民の外国人配偶者も簡略化された条件で帰化することができる。

