帰化のための必須条件は、自分自身と扶養家族を自立して養うことができることです。これは原則として、求職者に対する基本所得扶助(SGB IIによる)や社会福祉(SGB XIIによる)の給付を受けていないことを意味します。
当局はあなたの現在の状況を見るだけではない。将来の評価も行う。近い将来、あなた自身と家族を養っていけるかどうかをチェックするのです。
生活費には何が含まれますか?
生活費には、日常生活で発生するすべての費用が含まれる。特に以下のようなものがある。
- 生計を維持するための標準的な要件
- その他の要件
- 宿泊費と暖房費
どのような収入が考慮されるのか?
生計はさまざまなところから確保することができる。以下のようなものがある。
- 自営業か被雇用かを問わず、仕事からの収入
- 自己資産
- 他者から受け取る維持費
配偶者または登録パートナーと同居している場合は、一緒に家族を養うことができれば十分です。
どの州の給付金が無害なのか?
すべての国家給付が帰化の妨げになるわけではありません。以下の手当を受給している場合、生計を立てる能力に影響はありません:
- 児童手当
- チャイルド・サプリメント
- 両親手当
- 両親手当
- 連邦訓練支援法(BAföG)に基づく給付金
- 住宅手当
- 自己負担に基づく失業保険または年金保険からの給付
ルールの例外:社会的給付の受領が無害となるのはどのような場合か?
SGB IIまたはSGB XIIに基づく給付を受けている場合でも、状況によっては帰化が可能な場合があります。これは特定のグループや生活状況に適用されます。
ゲスト・ワーカー世代
1974年6月30日までにいわゆるゲスト労働者として西ドイツに入国した者、または1990年6月13日までに契約労働者として旧ドイツ民主共和国に入国した者は例外である。同時にドイツに移住した配偶者も同様である。これらの者が社会給付を受ける場合、その給付を受ける責任がある場合にのみ障害となる。
フルタイム雇用
申請書を提出する前の24カ月間に少なくとも20カ月間フルタイムで働いていれば、補足的な社会手当の受給は帰化の障害にはならない。
正社員の家族
配偶者またはパートナーが、上記の常勤雇用要件を満たす者と同居し、その世帯に未成年の子供がいる場合、この場合も社会給付の受給は無害である。
"unrepresentable "とはどういう意味か?
場合によっては、社会的給付を受ける「責任」があるかどうかにもよる。つまり、受給に至った状況にあなた自身に責任があるかどうかがチェックされるのです。
責任を負わない理由
原則として、例えば以下のような場合、社会給付を受ける責任はない:
- 健康上の理由、業務上の理由、または経済的な理由で職を失い、再就職のために十分な努力をした者。
- 学校、職業訓練、または勉強中である。
- 病気や障害のために働くことができない、あるいは限られた範囲でしか働けない人。
あなたが責任を負う理由
例えば、自分の行動によって職を失った場合などは、原則として受給理由に責任がある。
裁量帰化の特別要件
いわゆる裁量帰化の場合のように、生計を維持するための要件がより厳しいケースもある。
メンテナンスの確保という広い概念
社会的給付を受けないだけでは十分ではない。むしろ、自分自身と家族を十分に養える状態になければならない。これには以下の点も含まれる:
- 海外に住む扶養家族を養う能力。
- 病気や介護の必要性、老後の生活に対する十分な保障。
帰化の裁量的例外
これらの厳しい要件は、特別な場合には免除されることもあります。これは、あなたの帰化に公共の利益がある場合、または特別な苦難を避けるために可能です。このような特別な苦難とは、例えば、すでに帰化が許可されているにもかかわらず、自分の過失で職を失った場合などです。
特例:ドイツ人配偶者の生活費
ドイツ国民の配偶者または登録パートナーには、それほど厳しくない要件が適用される。つまり、SGB IIまたはSGB XIIに従って、彼らの生計が給付なしに保障されているかどうか、また彼ら自身が給付を受ける責任があるかどうかがチェックされる。

