犯罪にもかかわらず帰化

原則:クリーンな善行証明書

帰化を成功させるための重要な前提条件は、重大な犯罪で有罪判決を受けていないことです。帰化当局は、連邦中央犯罪人登録簿の抄本を要求することによって、前科の有無を確認します。

何が考慮されないのか?- 軽微な罰則

すべての前科が自動的に申請の却下につながるわけではありません。法律では、帰化を決定する際に軽微な軽犯罪は無視されると規定されています。

少年刑法からの措置

少年または青少年として、いわゆる教育的措置または矯正的措置の判決を受けた場合、これらは帰化の妨げにはなりません。少年刑の場合は事情が異なり、成人刑と同様に評価されます。

軽い罰金と実刑判決

以下の前科は帰化には考慮されない:

  • 日額90ドル以下の罰金。
  • 3カ月以下の実刑判決、執行猶予付き、執行猶予期間終了後に執行猶予。

特別なケース:いくつかの軽い罰則

単独では実害のない軽微な罰則を数回言い渡された場合、それらは合算される。合計が規定の限度を超えない場合、それらは考慮されません。裁判所が複数の個別判決から低めの合計判決を下した場合、この合計判決のみが評価に関係する。罰金刑と拘留刑を合算する場合、1日分の日当は1日の懲役刑に相当する。

軽微なオーバーランの場合はどうなりますか?

刑期の合計が規定の上限をわずかに超えるだけなら、一定の余裕がある。前科を無視できるかどうかは、当局がケースバイケースで判断します。例えば、犯罪を犯したのが何年前か、あなたがどれだけ統合されているかなど、あなたの状況全体が考慮されます。

ヘイトクライム(憎悪犯罪)に対する規則の厳格化

反ユダヤ主義的、人種差別的、その他非人道的な理由で犯した犯罪については、軽犯罪規定の重要な例外があります。このような動機が裁判所の判決で立証された場合、そうでなければ無関係な微罪であっても帰化の妨げになります。

海外での前科については?

外国で宣告された有罪判決も帰化申請書に記載しなければなりません。これらは3つの条件を満たした場合に考慮されます:

  • また、その犯罪はドイツの法律で罰せられるものでなければならない。
  • 有罪判決は合憲的な手続きで下されたものでなければならない。
  • 科される量刑は、ドイツの基準と比較して相応のものでなければならない。

進行中の調査中に何が起こるのか?

刑事犯罪の疑いで捜査を受けている場合、帰化申請の決定は一時停止されます。手続きは、捜査または刑事手続きが終了してから継続されます。

ペナルティが役割を果たさなくなるのはいつですか?

連邦中央犯罪人登録法の規定に従って、すでに抹消された、または抹消される予定の前科は、帰化を決定する際に不利になることはありません。これにより、一定期間経過後は、不利になることなく将来を見据えることができます。

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