市民手当や生活保護を受給しているにもかかわらず帰化した場合

基本要件

帰化のためには、通常、市民手当や社会福祉などの国の援助なしに、自分と家族を養うことができることが必要です。ドイツに経済的に溶け込んでいることが求められます。

重要な新規則:申請時期が決定的

生計を維持するための法的ルールが変わりました。そのため、帰化申請書を提出した時期が非常に重要です。

2023年8月23日までに申請

それ以前に提出された帰化申請には、それ以前の、しばしばより有利な規定が適用されます。この規定によると、市民手当や社会扶助の受給は、受給に責任がない場合は帰化の障害にはなりません。

"unrepresentable "とはどういう意味か?

「責任を負わない」とは、責任を負えない理由で給付金を扶養していることを意味する。

例えば、以下のようなものだ:

  • 再就職のために十分な努力をしたにもかかわらず、業務上または経済上の理由で職を失った場合。
  • 健康上の理由で就労が制限される場合。
  • 学校教育、訓練、就学期間中に国家給付を受けること。

要介護の子どもや親族の介護のために働けない、あるいはパートタイムでしか働けない場合でも、一般的には受給の義務はありません。当事務所では、あなたのケースにこれらの有利な規定が適用されるかどうかを確認することができます。

2023年8月23日以降の申請

この期限以降に提出された申請については、「申請しなくてもよい」という一般的な例外はもはや適用されません。その代わりに、給付金を受けているにもかかわらず帰化を認める、明確に定義された例外がいくつか設けられるようになった。

"ゲストワーカー世代 "の例外

1974年6月30日以前にいわゆるゲストワーカーとして、または1990年6月13日以前に旧ドイツ民主共和国で契約労働者としてドイツに入国した場合、市民手当や社会扶助を受けていても帰化することができます。これは同時に入籍した配偶者にも適用されます。ただし、この場合にも、受給の責任を負わないことが条件となります。

フルタイム雇用の例外

また、過去24ヶ月のうち20ヶ月以上フルタイムで働いていた場合は例外となります。この場合、収入が市民手当で補填されることになっても、帰化には影響しません。

配偶者またはライフ・パートナーの例外

配偶者または登録パートナーとして、フルタイムの就労条件を満たす人と同居し、同居する未成年の子供がいる場合、給付金を受給していても帰化することができる。

特別な困難がある場合の例外の可能性

上記の要件を満たしていない場合でも、場合によっては独立自活の要件を免除することが可能です。これはいわゆる裁量帰化の場合であり、特別な困難がある場合です。

特定の硬さとは何か?

特別な苦難は、例えば以下のような場合に想定される:

  • すでに帰化が許可され、その後、自分の過失でもないのに職を失った場合。
  • 身体に障害がある、または介護や片親のため限られた範囲でしか働けない。
  • あなたは年配で、ドイツに長く住んでいる。

このような場合、当局はケースバイケースで、生計を維持するための要件を免除することを決定することができる。

何が収入としてカウントされ、何がカウントされないのか?

あなたの収入と資産全体が考慮され、生計を立てる能力が評価される。

収入には含まれない:

  • 児童手当と補足的児童手当
  • 両親手当
  • 両親手当
  • 研修助成金(BAföG)による特典
  • 住宅手当

したがって、帰化の妨げになることなく、これらの特典を受けることができます。

配偶者の収入の考慮

結婚しているか、登録済みのシビル・パートナーシップに加入している場合は、夫婦で一緒に家族を養うことができれば十分です。したがって、パートナーの収入も十分に考慮されます。

ja日本語