容認後の帰化

帰化の基本条件

本籍地および常居所地

帰化の主な要件は、ドイツにおける「合法的な常居所」である。つまり、居住が永続的であるだけでなく、法的に認可されていなければなりません。帰化のためには、この2つの特徴が同時に必要な期間存在していなければなりません。

常居所とは何か?

一時的にドイツに住んでいるだけでなく、無期限にドイツに住んでいる場合、常居所がドイツにあることになります。生活の中心がどこにあるかということです。興味深いことに、許容される滞在を繰り返すことでも常居所を証明することができます。しかし、合法的な居住でなければならないので、これだけでは帰化には不十分です。

合法的な居住地とは?

有効な滞在許可証、例えば在留資格を持っていれば、合法的な滞在となります。居住法(AufenthG)第60条aに従った許容される滞在は、それ自体が合法的な居住とはみなされません。

許容される滞在期間または滞在許可の認定方法

寛容な滞在は法的な居住ではないが、寛容な滞在または滞在許可(庇護手続き中)の期間を帰化に必要な居住期間に算入できる方法がある。ここで重要なのは、ほとんどの場合、庇護手続きの結果である。

亡命手続きにおける成功例

前向きな決定で滞在は合法に

居住許可を得て庇護手続きに費やした時間は、遡って合法的な居住として認められます。ただし、これは庇護手続きが成功裏に終了した場合に限ります。

どの決断を成功とみなすのか?
  • 庇護を受ける権利を有する者として認められること。
  • 難民認定。
  • 補助的保護の付与。
いつからカウントを始めるのか?

クレジットは亡命申請書を提出した日から開始されます。

特別なケース:亡命手続き

その後の庇護手続きにおいて、寛容な滞在が認められただけであっても、この期間は合法的な滞在としてカウントすることができる。ここでも前提条件は、その手続きが最終的に難民保護の付与などの肯定的な結果をもたらすことである。

亡命申請が却下された場合はどうなりますか?

庇護申請が却下された場合、庇護手続きの期間は合法的な居住地としてカウントされません。これは、庇護手続きとは関係のない他の理由で後に滞在許可を取得した場合でも同様です。

その他の合法的居住形態

通常の滞在許可証の他に、滞在が合法とみなされる状況がある。

架空の証明書

期限内に滞在許可証の延長又は発給を申請した場合、その手続期間中、あなたの滞在は架空に許可されたものとみなすことができます。これは在留法第81条に基づくいわゆる架空証明書によって確認されます。

黙認の虚構との差別化

AufenthG第81条第3項第2文に従ったいわゆる寛容の虚構は合法的な居住とはみなされないということを知っておくことは重要である。それは居住の違法性をなくすものではなく、むしろそれを前提とするものである。