学生としての帰化

一般要件

帰化の基本要件は学生にも適用されます。これには、身分と国籍が証明されていること、合法的かつ習慣的にドイツに居住していることが含まれます。さらに、重大な犯罪で有罪判決を受けていないことも必要です。

滞在期間

原則として、ドイツに5年間合法的かつ習慣的に居住していることが帰化の前提条件である。

滞在期間の短縮

状況によっては、この期間が短縮されることもある。

特別統合サービス

特別な統合実績を証明できる場合、必要な滞在期間を最長3年まで短縮することができる。特別な統合実績とは、例えば以下のようなものです。

  • 学校や大学での成績が特に良い
  • 特に優れた職業資格または職業上の業績
  • 市民参加

この短縮の前提条件は、C1レベルの非常に優れたドイツ語能力を持ち、自分と家族を養えることを証明できることでもある。

滞在許可証は帰化の鍵

帰化の資格を得るためには、滞在許可証の種類が決め手となります。就学のみを目的として発行された滞在許可証では、一般的に直接の資格取得には不十分です。

卒業後の進路

学業を無事修了した後、学生はEUブルーカードや有資格雇用のための別の資格など、在留資格を変更することがよくあります。このような滞在許可証があれば、帰化への道が開かれます。

生活費の調達

原則として、求職者基本所得扶助(市民手当)や社会福祉からの給付に依存することなく、帰化のための自活が可能でなければなりません。

学生のためのファシリテーション

学生には重要な例外があります。BAföGのような就学中、訓練中、留学中の国家手当の受給は、通常、帰化の妨げにはなりません。原則として、訓練期間中はまだ完全に自活できないことが認められています。

留学のメリット

ドイツで取得した学位は、帰化手続きをより簡単にすることができます。

ドイツ語能力の証明

ドイツ語圏の大学や応用科学大学の学位プログラム、またはドイツ語の職業訓練プログラムを修了していれば、ドイツ語能力は十分とみなされます。その場合、別途の語学試験は必要なくなります。

ドイツに関する知識の証明

原則として、帰化試験を受けることによって、ドイツの法的・社会的秩序および生活環境に関する知識を証明しなければなりません。ドイツの中等教育を修了していること、またはドイツの高等学校卒業資格がこのテストの代わりになります。法律や政治学などの学位も証明として認められます。

実務上の留意点

帰化と海外での学期

留学期間があっても帰化を遅らせる必要はない。

  • 6ヶ月以内の海外滞在であれば、ドイツでの常居所を中断することはない。
  • 海外に長期滞在する場合、例えば1学期または2学期を海外で過ごす場合、合法的な居住期間が中断されないように、外国人当局から事前に長期滞在の許可を得ることができる。
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