ドイツにおける出生時の帰化の権利
ドイツで生まれた無国籍者は、一定の条件のもとでドイツ国籍を取得することができる。この権利は無国籍を避けるためのもので、特別法で定められている。
この権利を主張するためには、いくつかの条件を満たさなければならない:
クレームの前提条件
出生地
出生地はドイツ国内でなければならない。ドイツ国旗を掲揚した船舶やドイツ登録番号を持つ航空機内での出産も含まれます。
滞在期間
ドイツに5年間合法的に永住していること。
応募締切
帰化申請は21歳までに提出しなければならない。
不処罰
実質的な少年への有罪判決または5年以上の拘禁刑は、請求の対象外となる可能性がある。
ご滞在中の特典
この文脈では、帰化を容易にするために、居住という概念が特別な形で解釈される。
永住権とはどういう意味ですか?
生活の中心がドイツにあり、一時的にドイツに住んでいるのでなければ、永住権は存在するとみなされる。滞在の終了が予見できないことが重要です。
合法的居住との区別
興味深いことに、この資格が適用されるためには、入国管理局からの正式な許可による滞在である必要はない。例えば、出国することが不合理または非現実的であるなどの理由で、当局が滞在を容認すれば十分である。
滞在の中断
生活の中心がドイツにあり、予見可能な将来に居住を終了する意思がない限り、ドイツでの短期間の居住中断は受給資格の妨げにはならない。
児童および青少年に関する規定
未成年の子供の場合、永住権の査定は両親の居住地に基づいて行われる。
ドイツ生まれでない無国籍者の帰化の選択肢
ドイツで出生していない無国籍者も帰化を申請することができます。法律上は外国人とみなされるため、一般規定に従って帰化を申請することができます。
ホームレス外国人の地位
ホームレス外国人」として認められた人々には特別な規定がある。一般的な要件を満たせば、ドイツに7年間合法的に居住した後、帰化する権利が与えられる。
手続きの一般的な簡略化
法律は、無国籍者の帰化を一般的に促進すべきであると規定している。これは国際協定にも明記されており、当局はこの手続きを有利に支援し、促進することが求められている。
ドイツはどのようにして外国での出生時の無国籍を防いでいるのか
ドイツの国籍法には、そもそも無国籍が発生しないようにする仕組みもある。1999年12月31日以降に外国で生まれたドイツ人の親から外国で生まれた子供がそこに住んでいる場合、通常、子供は自動的にドイツ国籍を取得することはない。しかし、この規則の重要な例外は、そうでなければ子供が無国籍になる場合である。この場合、子供はそうならないようにドイツ国籍を取得する。

