一般要件
学校の生徒としてドイツ国籍を申請し、取得することもできます。原則的には成人と同じ規則が適用されますが、訓練中の若者の状況に特化した、重要で役立つ多くの特別な機能や簡素化があります。
応募と行動力
16歳から自立して行動する
16歳に達していれば、自分で帰化を申請し、すべての手続きを単独で行うことができます。両親や法定代理人の同意は必要ありません。
保護者が16歳未満
16歳未満の方は、ご両親または法定代理人が代理で申請書を提出してください。
帰化要件の特徴
帰化に必要な厳しい条件の多くは、学生にとっては別の方法で、より簡単に扱われることが多い。
生活
学生の身分について心配する必要はない
原則として、申請者は自活できなければならない。ただし、学校の生徒については重要な例外があります。学校に通ったり、見習いとして働いたり、勉強したりする場合、その間は一般的に自分の収入がないことが認められています。したがって、BAföGのような国家給付やその他の支援を受けていても、帰化の妨げにはなりません。
ドイツ滞在期間
好業績による削減
帰化には通常、ドイツでの長期滞在が必要である。しかし、生徒にはこの期間を短縮する特別なオプションがある。
特別統合サービス
特別な統合実績を証明できる場合、必要な滞在期間を最長3年まで短縮することができる。このような実績には、特に以下が含まれます。
- 特に優れた学業成績
- 非常に優れた語学レベル(C1レベル)
語学力とドイツに関する知識
学校による証明
学生であれば、帰化に必要な語学力やドイツの法律・社会制度に関する知識があることを簡単に証明することができます。
十分な語学力
原則として、ドイツ語の十分な知識を証明する書類を提出することができる:
- ドイツ語圏の学校に4年間在籍し、合格(進級)すること。
- ドイツの中等教育修了証明書、またはそれ以上の資格の取得
- ドイツ語圏の中等学校(レアルシューレやギムナジウムなど)の10年生への進級
ドイツに関する知識(帰化試験)
ドイツの高等学校(Hauptschule)、またはドイツの一般学校(General School)の同等以上の学校卒業資格を持っている場合は、いわゆる帰化試験を受ける必要はありません。
犯罪歴なし
若者にとって無害なもの
帰化には、重大な犯罪歴がないことも必要です。しかし、少年については、成人とは異なる評価がなされることが多くあります。少年法上の以下の措置は、帰化を妨げるものではありません:
- 教育対策
- 懲戒処分(警告、条件、少年拘禁など)
住宅事情
両親との同居または学生寮での滞在
学生にとって、自分の宿舎を持つことは問題ではない。いわゆる宿舎があれば十分です。つまり、両親と同居しているか、学生寮に住んでいれば十分です。
家族同伴の簡易帰化
両親との共同帰化
両親が帰化を申請する場合、多くの場合、簡略化された方法で未成年の子供として帰化することができます。この場合、通常必要とされるドイツでの居住期間を満たす必要はありません。ドイツに3年住んでいれば十分です。帰化申請時にまだ6歳でない場合は、人生の半分をドイツで過ごしたことがあれば十分です。
ドイツ人配偶者の子としての帰化
片方の親がドイツ市民と結婚しているか、パートナーになっている場合、未成年の子供であるあなたにとっても帰化が容易になる可能性があります。この場合も、一般的に居住期間が短くなります。

