一定の条件を満たせば、帰化する法的権利が与えられます。つまり、当局が勝手に決めるのではなく、すべての条件を満たせば帰化させなければならないということです。
アプリケーションの基本要件
帰化を申請するためには、いくつかの基本的な条件を満たさなければなりません。外国人であること、つまりすでにドイツ市民権を持っていないこと。決定的なポイントは、あなたの身元と以前の市民権が明確でなければならないことです。また、16歳に達しており、自分の法的な問題を自分で管理できることも必要です。そうでない場合は、法定代理人があなたの代理を務めます。
ドイツ滞在期間
帰化の資格を得るには、ドイツに5年間合法的に常居所していなければなりません。つまり、生活の中心がドイツにあることが必要です。
滞在期間短縮の可能性
状況によっては、この期間を最長3年まで短縮することができる。これは、特別な統合実績を証明できる場合に可能です。これには以下が含まれる。
- 学校や職場での成績が特に良い。
- 実績のある市民参加。
- 要求レベルを超え、レベルC1に相当する語学力。
加えて、生活も保障されなければならない。
帰化申請資格の中核的要件の詳細
一般的な条件に加えて、帰化のために証明しなければならない核となる要件がいくつかあります。
あなたの在留資格
帰化時に特定の滞在許可証が必要です。これには以下が含まれます。
- 定住許可やEU永住許可など、無制限の居住権。
- スイス国民として、それに対応する滞在許可証。
- EUブルーカード
- 留学などの一時的な目的だけでない、その他の特定の滞在許可。
自由民主主義の基本秩序へのコミットメント
ドイツ連邦共和国基本法の自由民主主義の基本秩序へのコミットメントを宣言しなければならない。これは書面による宣言で行われ、証明書が手渡される際に口頭で厳粛に誓約することで確認される。これにより、憲法に反するいかなる努力も追及しない、あるいは支持しないことを宣言することになる。
ドイツの特別な歴史的責任へのコミットメント
このコミットメントの一部は、不当な国家社会主義体制とその結果から生じたドイツの特別な歴史的責任を認識することでもある。これには特にユダヤ人の生活保護が含まれる。あなた方はまた、諸民族の平和的共存と侵略戦争の禁止にもコミットしている。
生活基盤の確保
重要な条件は、自分自身と扶養している家族を扶養できることです。つまり、原則として求職者基本所得扶助(市民手当)や社会福祉からの給付を受けてはならない。
メンテナンス保証の例外
この規則には重要な例外があります。以下の場合、社会的給付の受給は帰化の妨げにはならない:
- 1974年6月30日以前に西ドイツに入国した、あるいは1990年6月13日以前に契約労働者としてドイツ民主共和国に入国した、いわゆるゲスト・ワーカーに属し、給付金を受け取る責任はない。
- 過去24ヶ月のうち、少なくとも20ヶ月はフルタイムで働いている。
- 上記のようにフルタイムで働く人と配偶者またはパートナーとして同居し、未成年の子供がいる。
語学力の証明
ドイツ語の十分な知識が必要です。これは通常、欧州言語共通参照枠(Common European Framework of Reference for Languages)のB1レベルの語学テストに合格することで証明されます。
テストなしの証明
証明は他の方法でも可能である:
- ドイツの学校を無事に卒業した。
- ドイツで職業訓練を修了。
- ドイツ語圏の大学で学ぶ
言語能力の促進
ある特定のグループには、簡略化されたものがある。ゲストワーカーの世代は、日常生活で口頭コミュニケーションができれば十分である。また、特別な困難がある場合、真剣に努力しても言語習得が不可能であったり、著しく困難であったりする場合は、要件を緩和することができる。
ドイツに関する知識:帰化試験
ドイツの法律や社会秩序、生活環境についての知識が必要です。これは通常、帰化試験に合格することで証明されます。ドイツの学校卒業証明書を持っている場合は、テストは必要ありません。
家族の帰化
大きな利点は、家族も一緒に帰化できることです。配偶者や登録パートナー、未成年の子供がドイツでの必要な居住期間を満たしていなくても、一緒に帰化できることがよくあります。
帰化を妨げる理由
他のすべての要件を満たしていても、帰化を妨げる状況がある。以下はその例である。
- あなたが自由民主主義の基本秩序に反する努力を追求または支持していることを示す実際の兆候。
- 国外追放に特に重大な関心を抱いている場合、たとえばテロリズムを支持している場合など。
- 一夫多妻制結婚の実施。
- この振る舞いは、基本法に謳われている男女同権を軽視していることを示している。
帰化における犯罪の意義
原則として、重大な犯罪で有罪判決を受けていないことが必要です。ただし、すべての前科が帰化に考慮されるわけではありません。
どの前科が無害なのか?
これらは原則として考慮されない:
- 少年刑法に基づく教育的措置または懲戒処分。
- 日額90ドル以下の罰金。
- 3カ月以下の実刑判決、執行猶予付き、執行猶予期間終了後に執行猶予。
複数の罰則が課される場合、それらは合算される。
特定の犯罪に対する免責
反ユダヤ主義、人種差別主義、その他非人道的な動機で犯罪が行われた場合、軽微な量刑が無害であるという重要な例外が存在する。このような有罪判決は、たとえ刑が軽くても帰化の妨げになる。
進行中の訴訟手続きでは何が起こるのか?
調査を受けている場合、帰化申請の決定は手続きが終了するまで保留されます。
語学テストと知識テストの免除
身体的、精神的、心理的な病気、障害、年齢などの理由で、語学力や帰化試験の要件を満たすことができない場合、これらの要件は免除されます。これにより、このような事情で帰化から除外される人が出ないようにします。

